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初アルバイトです。 初めてのアルバイトなんですが千葉の最低賃金は923円です。 研修期間中は900円になると言われた…

初アルバイトです。 初めてのアルバイトなんですが千葉の最低賃金は923円です。 研修期間中は900円になると言われたのですがこれは違法になりますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    最賃未満なんかには研修中でもできません。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。 (よく研修期間中は、行政の許可を受けてうんぬん言う人がいるかも知れませんが、そんなものは無視してOK。そんな許可は審査基準がとても厳しく許可は下りません。東大法卒の「特定社会保険労務士」の方もそんな許可は下りないと言っています!) http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?tag=%E8%B3%83%E9%87%91 (2019・10・28参照) そのため過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可証」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。そうしたら、その方に赤いペンキをぶっかけて「サンタさん」にしてあげるのがよいでしょうw 画像が1つしか貼れないため、「減額特例許可証」の見本を返信に貼っておきます。偽物を作るバカな雇用先もあるのでw。こんなぎょうぎょうしいものを、言ってはなんだけど、学生のバイトや主婦のパート程度で取得するなんて現実離れもいいところでしょう。

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  • 労働局に申請して、賃金法以下の雇用もOKなら合法です。 許可書を見せて戴きなさい。 無けりゃ非合法ですから最低賃金法に従えと交渉してください。 無視されたら労働基準監督署に提訴してください。

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  • 違法です。

  • 千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。) 及び、その使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が令和元年10月1日から時間額923円(従来の895円から28円引上げ)に改正されました。 研修中だろうが外国人であろうが これを下回って働かせることは出来ません。 最低賃金法 第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

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