教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年間休日が53日しかありません。法律上問題ないのでしょうか?

年間休日が53日しかありません。法律上問題ないのでしょうか?今日、会社から年間休日カレンダーが支給されました昨年度末から、フレックスタイム制になったためだそうです。(フレックス制への変更は、了承しています) 日曜日のみが休日でお正月以外の祝日は出勤扱いです。(現実には休むことになりそうですが) 休みが53日しかないカレンダーを見てがく然としたのですが、法律上は問題ないのでしょうか?

続きを読む

2,476閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社側に法律上問題は無いが、 そういう会社に就職したお前が問題だな ただでさえ年間120日以下は休日が少ないって言われてるのに 53日って・・・ありえないでしょ バカでしょ

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 法律では、週に1日となっています 従って月に4日 それが12ヶ月とすると48日となりますから 問題ないとおもいますよ。

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる