解決済み
産休・育児休業中は働いている年数に加算されるのでしょうか?今年の3月から働いて来年の6月に子供が生まれるため、今は検診に行くのは有給を使っています。 でも、生まれるまでに今持っている有給日数10日分使いきってしまします。 生まれてから翌年の3月まで、産休、育児休業を取ろうと思います。 復帰してもし子供に何かあって有給をとろうとしても取れないですよね? 一応一年半働けば11日有給は新規に加算されるとかいてありますが、 勤務日数の8割とかいてあるのでやはりあたらないのでしょうか・・・ よろしくおねがいいたします。
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<産前産後休暇中> 有給か無給かは関係なく、単なる休暇ですので勤続年数に加算となります。 よって、退職金、永年勤続表彰、年休付与等、ずべて対象となります。 <育児休業中> 休暇でなく休職ですので、勤続年数には加算されません。 よって、休業期間は退職金、永年勤続表彰の対象から外れるのが一般的です。 ただし、年休付与においては育児休業を取得したことによる不利益を与えることが 法律で禁止されていますので、通常どおり(勤務したものとみなして)付与されます。
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