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妻の再就職に伴う扶養等の手続きについて.

妻の再就職に伴う扶養等の手続きについて.今現在,妻は正社員として働いておりますが,転職を考えています.これまで働きづめであったため,転職を機に1~2か月ほど仕事をしない期間を設けて,その期間(1~2か月ほど)に再就職先を決めたいと考えていいます.そこで質問ですが, 今現在,妻は私の扶養には入っていませんが,このようなケースの場合,妻が現職場を退職し,1~2か月という短期間ですが,無職となった場合,妻は私の扶養に入れるものなのでしょうか? また,その場合の手続きは私の会社に申請すればやってもらえるのでしょうか?

補足

その他,何でもよいので,こういった場合について何かアドバイスがあればお願いいたします.

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険で扶養者になるための、条件は下記の通りです。問題は、 認定条件の項目7です。今年度であれば、収入制限で扶養になれないと思います。 年度が変われば、、その年度は、無収入になれるので扶養になれると思います。 但し、失業保険を貰うと給付日数金額によって扶養家族になれないこともありえます。又、扶養家族になっても、失業保険を貰うと脱退になるので、会社は手続きがかかり、嫌がるかもしれません。会社と、よく相談をした方が良いと思います。 被扶養者の認定基準 ●被扶養者とは 被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。ただし、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なります。 ●被扶養者の認定基準 被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。 <認定条件> 1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2.後期高齢者に該当していないこと。 3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。 5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

  • 今年正社員で働き詰めだったってことは、既に奥様の今年の年収130万円超えてませんか? 扶養は無理ではないでしょうか。

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