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傷病手当の受給について 今年いっぱいで退職することになったのですが、以下の状況では受給は可能なのでしょうか? …

傷病手当の受給について 今年いっぱいで退職することになったのですが、以下の状況では受給は可能なのでしょうか? ・1月入社だが、健康保険証の認定日は4月 ・業務外の病気 ・医師からの労務不能の診断書は受取済 ・12月28~31の4日間は休職可能 以前、協会けんぽに問い合わせをした際には保険証の加入期間が1年未満であっても申請は可能だと言われましたが、それからどのサイトで調べてもそのようなことは書いておらず不安になってきました。 どなたか詳しい方はいらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    「12月28~31の4日間は休職可能」 どういくことでしょうか。27日までは出勤するという事ですか。 「加入期間が1年未満であっても申請は可能だと言われましたが、それからどのサイトで調べてもそのようなことは書いておらず不安になってきました。」 会社在籍中の期間については加入期間に関わらず傷病手当金を受給できます。 退職後の期間については健康保険に継続して1年以上加入していなければ受給できません。つまりあなたは受給できません。 協会けんぽが答えたのは在籍中の期間については1年未満であっても可能という事。あなたがネットで調べたのは退職後の受給についてです。 もし27日まで出勤して28日から休むという事であれば、あなたが受給できるのは(28~30日は待期期間ですから)12月31日の一日分だけという事になります。 なお 「・業務外の病気」 傷病手当金は業務外の傷病の場合の給付です。業務上の傷病であれば労災保険の休業補償給付となります。 「・医師から の労務不能の診断書は受取済」 傷病手当金の申請には原則関係ありません。傷病手当金の申請書に改めて医者の証明が必要です。 (診断書の内容によっては傷病手当金の医師証明とみなしてもらえる健康保険組合もあるかも分かりませんが、内容が不適当等ごたごたする可能性があります。傷病手当金申請書への証明は費用300円ですので改めて取り直した方が良いです。)

  • ①退職前の「就労不能」分 実際に休職等、欠勤している場合は、 その期間について退職後にも申請可能 ②退職後の「就労不能」分 「健康保険」への加入期間が 「継続して1年以上」加入を満たしていないので、 申請不可能

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