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建設業許可申請の件ですが、一般建設業の許可を取る資格として 2級建築施工管理技士の資格でとれるのでしょうか よろしく…

建設業許可申請の件ですが、一般建設業の許可を取る資格として 2級建築施工管理技士の資格でとれるのでしょうか よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築施工管理技士の種別が建築なら建築工事業と解体工事業が取得できます。 解体工事については平成27年度だったと思いますがそれ以前に資格取得をされているのであれば建築工事業のみの業種ですので別途講習を受ければ解体工事業の業種が得られます。 それ以降に資格取得をされていれば講習は不要です。

  • 建設業の者です。 まず何の種別で許可を取りたいのか分からないのでわかりません。 また他の回答者が仰っている講習は、移行期間も終わっているのでもうやっていない都道府県も多く、あまりあてにはなりません。

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