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大学生の扶養控除について。 トモノカイやt-newsに掲載されている業務委託の在宅バイトで得られる収入は給与所得になり…

大学生の扶養控除について。 トモノカイやt-newsに掲載されている業務委託の在宅バイトで得られる収入は給与所得になりますか? 給与所得にならない場合、103万円ではなく38万円以上収入があると扶養から外れると聞きました。 業務委託はアルバイトではないため給与所得にはならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間給では無いので、報酬です。 雑収入ですので、経費を除いた額が38万以上で、 親の扶養から外れます。

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