一人勤務? 営業中または作業中に敷地内に当該有資格者が一人もいないということですか? それなら違法行為です。 消防に見つかれば当然違法行為です。 たとえ見つからなくても違法行為です。 以前保安講習で聞きましたが もし消防署の人がその場に来ればその場で営業はストップ 軽くても有資格者が到着するまで営業行為は出来ないということになります。 ただちに資格を取得してください。 ガソリンは0°以下でも引火の可能性が高い大変危険な物質です。 無資格者がそんなものを有資格者の立ち会い無しに扱うのは危険な行為です。 ただちに辞めるかただちに資格取得して違反状態を回避する必要があります。 特に冬場は寒冷によって空気が乾燥しやすく 静電気も発生しやすいです。 正しく扱わないと大事故に繋がる可能性が高いです。 事故が起きれば店や貴方の問題だけでは済まなくなる可能性も否定できないです。 以下の事件では三名の方が亡くなられています。一人はまだ若い小学生五年生のお子さんだと聞いています。 かなり苦しんで亡くなられたそうです。 考えても見てください この事故がなければその小学五年生は当時11歳だとしたら現在18歳です。 高校を卒業して進学するか就職するかの歳です。 ご両親の気持ちやその時の本人の気持ちを考えてください。 そのこともよく考えて見てください。 ↓ https://youtu.be/R3IceTe3MfQ 貴方のやっている行為は絶対にやってはいけない行為です。 静電気火災についての動画↓ https://xn--1nrt08ch33ahravo.com/electrostatic-trouble/ignotion/ もし被害が出れば当然逮捕収監されて裁判にかけられ刑務所行きの可能性も考えられます。 死人や負傷者、被害者の本人またはその遺族や親族に民事で訴えられたら相当な額の賠償金や慰謝料を請求される可能性があります。そして何よりも他人に後遺症を残したり最悪死なせてしまいます。 勿論亡くなった人間は戻ってきません。 事故が起き誰か死ねば以下の罪に問われる事になる可能性があると思います↓ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
なるほど:1
違法です。 危険物施設で危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者の資格が必要になります。 資格者以外が取り扱う場合は、甲種又は乙種の危険物取扱者が立ち会う必要があります。 消防法だけの話をすると 立入検査でバレた場合は、資格者が到着するまで、営業停止。 その後は、厳重注意程度だと思います。 万が一、流出や火災の事故が発生した場合は、消防法第39条の2又は消防法第39条の3の違反になる可能性があります。 消防法第39条の2の違反となれば、関係者(店長等)は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金となります。死傷者が出れば、これより重くなります。 従業員(自分)としては、消防法第13条第3項の違反になるので、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 刑が確定すれば、次の就職が難しくなるなど、今後の生活にかなり支障がでます。 ガソリンスタンドは、自分が慎重に取り扱っていても、車が突っ込んできたら大事故になります。 早く資格を取るか、辞めることをお勧めします。
凄いですね 給油するって事はフルサービスですよね? 危険物を持ってないって事は、おそらく未経験者ですよね? 凄いです。 質問の回答ですが、店舗に対して注意があるくらいだと思います。その後、改善されなければ営業停止もあり得ると思います。
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