教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

72才の叔父のアルバイトの件です。 駐車場管理員?

72才の叔父のアルバイトの件です。 駐車場管理員?として、一年契約を自動更新して働いています。 駐車場は朝七時から夜中の一時までと、長時間、開いています。 面接時、会社から言われたこと。 早番と遅番に分かれています。 どちらかだけでなく、シフトを組んで両方勤務してください。 回数や曜日は皆さんの希望に添えるようシフトを組みますが、ご協力をお願いすることもあります。基本的にみなさん平等にしていく予定です。 ただ勤務は365日ありますので、長期に勤務に付けない方はご遠慮ください。 それぞれ拘束時間は九時間、その間二、三回に分けて二時間以上休憩は取れます。 二人で勤務する駐車場で、一人が残っていればいいので、上手に休憩を回してください。 叔父は体験(見学?)を経て、入社し二年目働いています。 室内で座っていることも多く、休憩も多いし、同年代の仲間と、楽な仕事だと喜んでいます。 健康な限りずっと続けたい、職場を大事にしたいそうです。 質問はここからです。 何年も勤務している先輩たちの中に、一日中(早番と遅番)勤務している人がいます。 叔父が言うには、会社と話して、そういう形で契約しているとのこと。 本来は定時、時間外、深夜の手当てを含むとかなりの金額になると思うのですが・・・ 一日の日当は早番+遅番+交通費二回分だそうです。 会社は高額にしたくないし、時間も長いので、この形をとっているそうです。 本人の希望で、早番と遅番を同じ日に勤務しているだけ? 実際の仕事は一日やっても、体力的には辛くないんだそうです。 本人が希望して、納得して、契約すれば、これも正しい雇用でしょうか? 時間外割増とか深夜手当とか、付けなくてもいいのでしょうか? 叔父も来年度は、そちらの契約にしようかなと言っています。 今は早番と遅番で14回くらい出勤しているそうですが。 そちらに変われば、一日の時間は長いけど、月に七回くらいで同じ給料だから、と。 最低賃金も守っているし、本人のたっての希望なら、いいのかなぁと疑問に思いました。 どなたか、教えていただけると、もやもやが解消できます。 よろしくお願いします。

続きを読む

38閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    当然というか、恐らく労基法違反。 労基法では「1週間の労働時間は40時間まで」と定めてるんだけど、変労時間、正確には変形労働時間制というのがあって、一定の労働時間の平均時間、それを週間当たりの労働時間で算出した時に労基法の定める労働時間を超えない範囲内であれば、一定期間の時間外の労働を認める」というのがある。 例えば、24時間勤務する仕事があると仮定した時、この労働時間は単純に4日分(1日当たり8時間)に相当することになる。 これを2日間勤務(8日分)と仮定した場合は法定の週40時間を超えてしまうけれど、月単位、或いは年単位でみた場合にその労働時間が「法定の週40時間以内の労働時間」であれば認めるということ。 但し「認める」としているのは、当然ながら会社が変労時間を規定していて、それを厚生労働省が認可してる場合に限られる。 つまり、平たく言えば、変則的な労働時間が業務の都合上どうしても必要な場合にのみ限られるということ。 最初に「恐らく」と書いたのは、会社は厚生労働省から認可されてない可能性があるからで、会社と個人間での契約だけで合意することは労基法違反になる。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる