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公務員試験の民法1について質問です。

公務員試験の民法1について質問です。「A所有の不動産をBが占有し続けた結果、取得時効が完成したが、Bの時効完成前に、AはCに当該不動産を売却していた。この場合に、Bの時効完成後にCが登記を完了したときは、Bは時効完成による所有権取得をCに対抗することができない。」 答え:× これ、時効完成前の第三者には登記がなくても対抗できるとなってますが、いまいち理解できてません。(時効完成前の第三者が登記がなくても対抗できるということは理解できています。) 自分的には、「Cが登記を完了したのはBの時効完成後だから、Bにも登記を完了できる時間があったとし、登記の備えた順で判断するため、BはCに対抗できない」と考えてしまいます。 登記を備えたタイミングで判断するのではなく、第三者が現れたタイミングで判断するということなのでしょうか? 基礎的なことで聞くのが恥ずかしいのですし、「何がわからないんだ」と思われるかもしれませんが、解説をお願いしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうです。「第三者がいつ登場した(利害関係を有するに至った)か?」が基準となりますね。 この事案においては、「Aが当該不動産をCに譲渡した後で、Bの取得時効が完成した」ということになりますね。すなわち、Bの取得時効が完成した時点における当該不動産の所有者は誰ですか? 既に、「AからC」へと移転していますよね。だから、Bの取得時効が完成したことにより、当該不動産の所有権は、「CからB」へと移転することになります。すなわち、CとBとは、当該物権変動の当事者という関係になります。従って、Bは、当該不動産について登記をすることなく、その所有権をCに対抗(主張)することができることになります。 これに対して、「Bの取得時効が完成した後に、AがCに、当該不動産を譲渡した」場合については、Bの取得時効が完成した時点においては、当該不動産の所有権者は、まだAです。そして、AがCに対して当該不動産を譲渡したことになります。他方、Bの取得時効が完成したことにより、当該不動産の所有権は、Bが取得時効を援用すれば、AからBへと移転することになります。従って、当該不動産の所有権は、「AからC」と「AからB」との物権変動があったことになるので、CとBとは対抗関係に立つこととなります。すなわち、Bは、登記を具備しなければ、当該不動産の取得をCに対抗(主張)することができません。 多分これで、間違いないと思います。

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