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学生で、現在2つの大型チェーン店でバイトを掛け持ちしています。8万8千円を超えている月もありますが、確実に年間で103万…

学生で、現在2つの大型チェーン店でバイトを掛け持ちしています。8万8千円を超えている月もありますが、確実に年間で103万以内には給与が収まっています。 A(1つ目)のバイトには掛け持ちをしていることを社員に伝えていません。15日締めで当月の25日に毎月、時給分の給料が支払われています。 B(2つ目)のバイトには掛け持ちをしていることを伝えています。月末締めで翌月の21日に毎月給与が払われているのですが、下記のように控除が発生しています。(数値は適当です) 支給額合計 40,000 控除額合計 1,000 差引支給額 3,900 この「控除額合計」というものが、概算による税金の前払いである「源泉徴収」というものですよね? これを取り戻すために確定申告をするということは何となく理解しているのですが、「年末調整」というものがよく分からず困っています。 すこし調べたのですが、年末調整は1つのバイト先でしか行えず、掛け持ちをしている場合は会社で行ってくれないのでしょうか? 源泉徴収を取り戻すためには年末に貰えるらしい「源泉徴収票」を持って税務署で確定申告をしなくてはならないということでしょうか? また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整が出来ない場合は確定申告等に不要なものなのでしょうか?これに関してはこれ自体どのようなものかあまり理解していないためご教授頂きたく存じます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与所得者の扶養控除等申告書は給与所得を受けている者、すなわち、雇用契約により労働時間に応じた賃金を支給されている者が、源泉徴収の計算をされるにあたり、甲欄でされるべく、その年の給与を受けるより前に雇用主に提出するための書類だ。 甲欄、乙欄については調べなさい。 一か所についてしか提出できないので、もう片方は乙欄となり、少額の支給でも必ず源泉徴収額が発生する。また、年末調整は甲欄給与の対象者が、その提出をした先に年末まで在籍することで受ける権利を得る。 乙欄についてはそもそも権利がない。 年末調整は、その年に甲欄で受けていた給与についてされるものなので、その年に転職した場合も前職が甲欄であれば合算できる。年末調整をするのは年末に給与支給を行う雇用主となるので、自社で支払う給与と源泉徴収分でしか管理することはできんから、本人が副業などしていようが、知ったことではない。 よって、その分は受給者自身が確定申告しなくてはならん。 その分と言っても、本業と副業をあわせて全ての所得でしなきゃならん。

  • 1社だけしか年末調整を行えません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税務署に提出する書類ではなく 年末調整を受けるために、年末調整する法人に、従業員さんが提出する書類です。 質問者さんの場合 A社 年末調整されていない源泉徴収票 (税額あり?) B社 年末調整された源泉徴収票 (年調で税額無し) (年末調整で税金は全額戻る処理になると思います) 2つの源泉徴収票で、確定申告を行います。 103万円以下とのことですから、A社で徴収されていた税金が還付されると思います。 A社で税金が引かれていなければ、税額0円の申告になります。

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