>歌舞伎文字の様なモノを売るって事ですか? そうです。 MS明朝などのフォント(タイプフェース)には著作権は認められませんので、歌舞伎文字のデザインを独占的に占有することはできませんが、個別の実装についてライセンスの権利は認められています。そうしないとベンダーの商売が成立しませんので。 MS明朝はリコーが作ったフォントをマイクロソフトが買い上げてOSで使用しているフォントですが、その他モリサワなどの商用フォントベンダーは、デザイン制作会社や機器メーカーにフォントのライセンスを売って商売をしています。 看板屋さんも、そういう商用フォントを使うのであればライセンスを買ってないとベンダーに訴えられます。 それとは別にロゴ制作やタイポグラフィという仕事のジャンルがあります。大企業やサービスのロゴは商用フォントそのままということはまずありませんが、これはデザイナーがAppleならAppleという一連の文字が美しく見えるように独自にデザインしています。こういう仕事は知的財産権を全て譲渡するのが普通ですので、その企業の所有物になります。ロゴのパクリに対しては、著作権よりも商標権や不正競争防止法で保護されます。
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