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深夜割増賃金について

深夜割増賃金について私は契約社員として夜勤ありの3交代での監視オペレーター の仕事をしているのですが、自社の給与明細を確認したところ、夜勤手当や深夜割増賃金のような手当の記載がまったくありませんでした。 支給額の欄に記載があるのは基本給、通勤手当ぐらいで数ヶ月ずっと同じ額のままです。 そこで気になったのですが、これって手当の未払いなのでしょうか?それとも基本給に手当てを含んでるなんて事があるのでしょうか? 深夜割増賃金の未払いは違法と見かけたので気になりました。 自社に問い合わせれば早いのですが、こういった知識に疎いのでいったんこちらで質問させてもらいました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法では、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、深夜割増を上乗せする必要があると規定されています。 しかしその割増分をどのような明細項目とすべきかの規定はありません。従って、割増分を基本給に含めてしまっても法違反ではありません。 一般には、残業代や深夜割増といったものは、別項目とする方が労使双方明確になって信頼がおけると思いますが、含めても法違反ではないのです。この場合、就業規則の賃金規定の部分に、各明細項目の説明があるはずです。確認しましょう。

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