解決済み
刑事事件に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m刑事告訴?告発?について自分の状況が解らない。 警察に呼び出されて、事情聴取を行い調書をとられました。その後、指紋や写真やDNAなどを採取し、数回 警察に呼び出されて行ってます(これは事情聴取ではないらしい) 罪名は横領と詐欺?ですが、お金は算出して貰い支払います(一括で) 相手とも約束をしています。 その後 私は逮捕されるのでしょうか?もうされてる? お金を支払っても被害者(会社)から起訴されるんでしょうか? 起訴されたら刑務所ですか? 被害額は70万、それとは別に40万です。(私の今まで働いたお給料数ヶ月分ですが、返納してくれということです。)
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指紋や写真も撮られたとは、別に調書に本籍地を記載したら、貴方の立場は容疑者、即ち被疑者です。 被害額を一括返済して弁償を受け容れるなら、ほぼ処罰感情はなくなります。 詳細は分かりませんが、その程度なら起訴猶予か在宅起訴で執行猶予付き判決で終わると思いますよ。 横領罪は信じて任せた側にも、過失があると解釈される罪です。 早目に弁償、示談の書面を交わしておけば良いだけです。 会社が出来るのは告訴です。 告訴権者でない者が、処罰を求めるのが告発です。 起訴するか否か決めるのが、検察官です。 参考迄
詐欺罪と横領罪は親告罪なので、被害者が告訴した場合に刑事事件となり、警察が裁判所に逮捕状を請求して、裁判所がこれを交付したら逮捕されることになります。 あなたが被害者にお金を払って示談が成立した場合は(告訴を取り下げた場合を含む)、事件そのものがなくなるので逮捕されません。 なお、今までに支払われた賃金については、返還の義務はありません。これは、支払われなければならず、返還を求めることができません。(労働基準法24条)
犯人として任意捜査されている段階です。 警察からの出頭要請を断れば証拠隠滅と逃亡の恐れ有りとして逮捕される可能性が有ります。 警察の取調べが終われば検察庁に事件が送検されて貴方は検察庁からも呼ばれる事になります。 検察庁で起訴・不起訴が決定し起訴されたら裁判所から裁判日程の通知が来て裁判日に裁判所に出廷する事になります。(裁判の結果処罰が決定します。) 貴方は裁判になった時に提出する為の示談書や賠償した事を証明する書類は準備していますか?(正式な裁判になった時に貴方が反省して示談が成立している事を証明する書類になり書式が決まっていると思うので弁護士等に頼む必要が有ります。) 正式な裁判にならなければ必要有りませんがね!
容疑者でもない人から指紋や写真なんてとりません。 そもそも、あなたも自分が悪くない、なにもしていないと思うなら指紋や写真を取ることを拒否すれば良かったのでは?
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