教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

工事現場で罰金制度の可否?

工事現場で罰金制度の可否?私は下請けの現場監督としてある工事現場に赴任しているんですが、現場周辺の道路が大変狭く、苦情防止や、また大型車の往来によって舗装が痛むのを防ぐのも含め、大通りから側道に入った現場までの道を30km/h以下での走行をルールとして元請けから言われました。しかし、各社、それが守られていない為、元請けから今度から、速度測定器を設置し守られてなかった業者には、罰金を課す。と言われました。(そのお金は、現場の共益費やその速度測定器やそのための交通誘導員費にまわすそうです) これって、法的にこんなことして大丈夫なの?って思たのですが、道路交通法でも30km/h制限速度の道でもないですし。 もちろん私の業者等には速度制限等守らせてますし、元請けの言っていることはよく分かります。安全上や近隣対策をするのは、当たり前のことだし、私も厳しくやるべきだと思います。 ただ、罰金ってなった場合、法的にどうなのかと、例えば、組合やら職長会などで、主催し契約書みたいなものに全業者サインするとかあったらまだしも・・・ 一方的にそういうことにしました・・・っていうのは 「ハイ、あなた罰金ね」→ 「いやです、払いません」 はい終了~ な気がするんですが ご意見お聞かせください。

補足

御回答ありがとうございます。 私自身、今回は下請けですが、普段は公共工事の現場代理人もやりますし、現場には現場のルール、近隣住民に対する配慮などいろいろ頭を悩ませて施工管理を行っています。 今回の元請けの言うルール内容には大賛成です。ただ “罰金”ではないだろう・・・ あくまで“ペナルティ”だよなと思うのであります。罰金って司法の場の言葉だろうと・・・ 朝礼で声を張り上げてましたが、ゼネコンという一会社の一サラリーマン=一市民が使う言葉じゃないように思います。しかも“みんながビックリするような金額請求いきますよ”って(笑)←ダメでしょ 例えば請負金額の中で、共益費や分離発注だったら賦金の割合を上げるなどのペナルティーがいきますよ等だと思います。どなたか“違約金”だとおっしゃってましたがホントそういうことだと思います。会社内で不祥事起こしたときには“罰金”ではなく減給処分という言葉を使うように。また話しは変わりますが、下請けの教育できておらず恥ずかしいのは山々ですが、現実下請けの数が少なすぎて、逆に下請けを接待して来て貰ってる状態・・・辛いです。昨今、分かって頂ける方いるはず・・・

続きを読む

652閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「罰金」というものを民間同士で請求、支払いすることはできません。 記載の内容では、工事を円滑にするため、自己の未然防止にために元請が定めた「現場ルール」であり、それに反した場合は違約金を徴収するという内容と考えます。 道路の法定速度に関わらず、現場周辺の道路に限ってのルールであり、ルールの目的が社会通念から逸脱し、法外なルールという判断にはならないと思います。 現場内には法で定められた基準より厳しい基準が設けられているものがあると考えます。 それと同意ですから、遵守すべきでありそれに違反したペナルティーを認めない場合は、当該現場では仕事しないで下さいと元請に言われるだけです。 その罰金と言われている金額は幾らなのでしょうか? 私見ですが法外な金額でない限り、法的に争っても勝訴は難しいと思います。

  • 現場で、トラブルが起こると、そこの現場は、作業が出来なくなり、罰金どころか損害賠償など、裁判を起こされる可能性も。そうならない為に、縛りを設けてるのは公共工事では常識です。従わなければ今後仕事はなくなるだけの話です。建設業界は狭い世界ですから、どこの仕事も出来なくなりますよ。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「ハイ、あなた罰金ね」→ 「いやです、払いません」→「次からおたくに仕事発注しないから」はい終了

  • 罰金はあり得ません。 あなたは監督なんだから職人に教育しないといけません。 守れないなら出入り禁止にします。 その分工事が遅れたり、損失については工事代金から引いたり、請求が行くよって言えばいいんですよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

工事現場(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる