国家公務員の場合は国家公務員倫理規程で定められていて、業者が配布する粗品・ノベルティなどの安価な商品については、受け取っても差し控えないとなっています。 (国家公務員倫理規程第3条第2項第1号) 地方公務員の場合は、自治体毎に国家公務員と同様の倫理規程がありますので、問題があるのであれば、法務担当部署に問い合わせるのがいいと思います。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000101 >> (禁止行為) 第3条 1.職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 (略) 2.前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。 一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。 二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。 三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。 四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。 五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。 六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。 七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。 <<
内規等で定められていないのであれば、社会通念としてその程度の物は個人で使用しても問題ないと考えます。 内規にはない場合でも、貴所、貴部署内の慣習があればそれに従った方が無難と思います。
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