解決済み
育児休業給付金について。 1人目の育休明け復帰後、もし4ヶ月働いて2人目の産休に入るとしたら、休業開始時賃金日額の計算はどうなりますか? 4ヶ月の給料が180日で割られますか? それとも1人目産休前2ヶ月間の給料も対象になりますか?
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一賃金締切日に出勤が11日以上ある月、6ヵ月が対象です。もし、復帰四ヶ月が11日未満で条件に達していなければ、以前の産休で計算された金額が、育児休業給付金の対象になります。即ち、さかのぼって6ヶ月を取り180で割ります。また、産休直前の給与が低い場合六ヶ月期間の例外もあります。本人有利なように、計算しています。
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賃金支払基礎日数が11日以上である賃金計算期間のうち、育休開始日に近い6つの賃金が元になります。 ただし、11日以上であっても、その賃金計算期間に産休や育休などが含まれるなら、その賃金は含めなくてもよいことになっています。
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