労働基準法に定められた1週1日あるいは4週4日の休日を法定休日といいます。 それ以外を法定外休日といいます。 (例えば週休2日のうちの1日) 1、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定して“いる”場合、 あらかじめ定められた法定休日を他の日に移動したことになります。 これによって本来の法定休日は通常の平日と同じになります。 このため休日出勤の割増は不要です。 36協定による休日出勤についての協定は不要ですが就業規則等に規定が必要です。 これを(法定)休日の振り替えといい、代替の休日を振替休日といいます。 2、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定して“いない”場合、 仮に後の代替の休日をとった場合でも法定休日に出勤したという事実は変わりません。 このため休日出勤の割増35%の支払いが必要です。 法定休日の出勤をさせるには36協定による休日出勤についての協定が必要です。 また就業規則等に規定が必要です。 この場合にとる代替の休日を代休と言います。 ただし代休は法律上の定めではありませんので無くても構いません。 3、法定外休日の出勤 法定外休日は労働基準法で補償された休みではありませんので出勤しても休日出勤の割増35%は不要です。 36協定も不要ですが、就業規則等での規定は必要です。 この場合にとる代替の休日を代休と言います。 ただし代休は法律上の定めではありませんので無くても構いません。 ただし、1、3の場合で法定労働時間を超えた分については時間外として25%の割増が必要です。 また法定労働時間外に労働させるためには36協定でその旨の協定を結んでおくことが必要です。 つまり休日出勤は 2の場合に「時給×1.35×就労時間」 1と3の場合には「時給×就労時間」(ただし法定外時間分については時給が1.25倍) となります。 振替休日や代休を取った場合には「時給×所定労働時間」分の賃金が減額されます。 代休を取得しなかければこの減額はありません。 振替休日は事前に指定された日に取得することが前提ですから取らせないわけにはいきません。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る