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会社の就業規則(法律)について。 私の会社で疑問に思う点があります。 法律上セーフなのでしょうか?

会社の就業規則(法律)について。 私の会社で疑問に思う点があります。 法律上セーフなのでしょうか?※業務:建築会社中小企業「現場監督」(現場管理) ・みなし残業:月45時間はみなし残業とし、超えた分のみ残業代として支給。 ・早朝、夜間手当:規定の時間(省略)の業務に支給するが、残業代が支給される場合は支給されない。(”残業代”と”早朝・夜間手当”を比べ、支給額が多い方のみ) ・休日出勤手当:1日¥2,000-で代休あり。1年で失効、遅刻で1日分失効、勤務時間の15分前出勤遅刻3回で1日分失効) 上記の内容はセーフゾーンなのでしょうか? 建築業界だけは、法律に触れないのですか? 以前、「17連勤・1日休み・32連勤」で月をまたいで残業「60時間+80時間」でした。 早朝出勤”3時~9時”は残業代として入っていないみたいです。 このような連勤はセーフでしょうか? 早朝手当なしなので、早朝に働いた分はサービスでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    ・早朝、夜間手当:規定の時間(省略)の業務に支給するが、残業代が支給される場合は支給されない。(”残業代”と”早朝・夜間手当”を比べ、支給額が多い方のみ) →例えば深夜残業は25%+25%割増の残業代となりますが、「手当」と「残業代」の割増部分の重複支給を避けるという意味であれば問題ありません。 ・休日出勤手当:1日¥2,000-で代休あり。1年で失効、遅刻で1日分失効、勤務時間の15分前出勤遅刻3回で1日分失効) →1年の期限を切って失効させるのは労働者の不利な条件となりますので違法です。労基法上の請求時効を適用するなら最低でも2年とすべきです。 『遅刻で1日分失効、勤務時間の15分前出勤遅刻3回で1日分失効) 』という1日の失効分が、遅刻(欠務)時間を超えたものであるなら、これも労働者が一方的に不利となる労働条件ですので違法です。 勤務実態と残業代についてはあらかじめ定められた所定労働時間超の労働時間について残業代が支払われなければ違法です。 ただしその超過労働時間は会社の業務命令または事後承認による残業時間である必要があります。会社の判断や指示に反して残業を行っても残業代の対象とはなりません。

  • みなし残業・違法ではないです。 早朝・夜間手当て!内容は、わかりにくいですが稼働時間給が支給(割増賃金含む)されていたら違法ではないです。 休日手当て!2000のみなら違法の可能性があります。何故ならば、休日割増賃金は、通常時給の35%割増です。例えば1000円なら350円割増を払い1350×8=10800になります。 本当だったらアウトです 労働基準法は、建設業にも適用されます。 労働基準法は、船乗りさんとか?公務員を除いて雇われなら適用されます。 労働基準法では、一日8時間、週40時間、週一日休みです。 残業代は、割増賃金とともに払わないと違法です。 労働時間の記録は、残業代アプリを、利用してください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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