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外国人(チュニジア人)の日本での就労ビザ取得について教えてください。 現在学生ビザで入国し、滞在期間4か月目程度の…

外国人(チュニジア人)の日本での就労ビザ取得について教えてください。 現在学生ビザで入国し、滞在期間4か月目程度の学生です。(私は代理です) 在留資格は2年と3か月で、現在ホテルでアルバイトをしています。 そのアルバイト先のホテルからは就労ビザに必要な推薦状が欲しければ書いてあげると言われているそうなのですが、 就労ビザ取得に非常に重要な書類をそんな簡単に出してもらえるものなのですか? XX年は働かないとそういった書類は出せないとか、縛りはないのでしょうか?? また、在留資格は2年と3か月がある学生ビザで入国して、1年たたないうちに就労ビザに切り替えられた!なんて話現実にあるのでしょうか?? 詳しく教えて頂けますと大変ありがたく、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    何処の国でも外国人が自国にいて就労ビザを取得するのは非常に困難です。 学生ビザで留学してからその国で働ける在留資格に変更するのが世界の常道です。 日本は移民法(入管法)が非常に甘く採用したい企業が外国人を採用しやすい法律になっています。 日本は留学生に週28時間のアルバイトを認めています。アメリカではアルバイトは原則禁止、許可を得た場合でも週20時間のパートタイムです。 週20時間を越える労働はフルタイムになります。週28時間はフルタイムです。 留学生にフルタイムのアルバイトを認めている国は先進国では日本だけだと思います。 世界でも珍しいと思います。 外国人を雇いたい企業はアルバイトで使ってみて採用したい外国人が見つかればその外国人だけをサポートすれば良いのでコストをかけないで選別して雇用する事が可能です。 正規の手続ではその国に行って面接をして高い費用を使って雇用してもその人が理想の人かは何ヶ月も使ってから分かるので企業にとってはリスクが大きいです。 日本は日本人の雇用を守ると言う法律が無いので簡単な手続で採用できるようです。 アメリカにはアメリカ人の雇用を守ると言う法律があるので労働省からアメリカ人の仕事を奪うものではないと言う証明書が取れれば採用できます。手続が面倒なので企業は外国人の雇用を躊躇します。 アメリカでは学生で入国してから90日以内に手続を開始すると働く意思を隠して学生ビザを取得した疑いで審査が厳しくなります。 日本にはその様な扱いはなく自由に在留資格の変更の申請が可能なようです。 労働者に縛りをかけるのは違法です。 例えば会社が運転免許証を取らせたので3年間は会社で働かせるのは違法です。 代わりに会社が自動車学校に払った金額を従業員に貸し付けて毎月給料から天引きして途中で退職する場合は残金を支払わせる方式を取っています。

  • 外国人の雇用については、基本的に雇用する会社側が申請するのが基本です。 おそらくですが、その学生さんは語学力が有り通訳者としての能力を買われてそのような事を言って下さったのでしょう。 切り替えの、可能性は有ると思います。ただし、学生ビザで入国していますので、学生ビザを習得した時の関係者(学校や保護者等)から反対される可能性も有ると思います。 もし本気で就労ビザに変えてもらえるので有れば、ホテル側から行政書士に相談依頼してもらって下さい。 素人判断で簡単に出来るような申請では、無いと思います。

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  • 『資格外活動許可証』を発行して戴きます。 https://journal.onevisa.jp/steps-for-permission-to-other-activity001 学生は就労ビザでなく、『資格外活動許可証』が必要です。

  • 「詳しく教えて頂けますと」とあります。 この場では多すぎて不可能です。 まずは「特定技能」で検索して全体の知識を把握した後に、不明なことを実情を踏まえて入国管理事務所に問い合わせましょう。

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