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フィリピン人男性とフィリピン人女性に日本で就労ビザはおりるのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    日本で働くために就労ビザというビザがあるわけではなく、勤務先の仕事内容に合わせた在留資格があります。 (技術.人文知識.国際業務ビザ)通訳・翻訳、貿易業務、ファッションデザイナー、機械エンジニアやプログラマー等の仕事に従事する時の在留資格 (技能ビザ)外国料理のコック、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教師、ソムリエなどの活動を行う時の在留資格 (投資経営ビザ)日本で起業し、会社経営をする時の在留資格 (企業内転勤ビザ)外国企業の海外の事業所から日本の事業所に転勤して、業務に従事する時の在留資格 (興行ビザ) コンサート、演劇、演奏、スポーツなどの芸能活動・興行活動を行う時の在留資格 (芸術ビザ) 収入を得て音楽、美術、文学などの芸術活動で興行にあたらないものに従事する行う時の在留資格 自身で申請してもなかなか難しいですよ! 行政書士に頼んだ方が良いと思います。 因みに下の回答者で、就業ビザだの、法務省で申請だのガセ回答者が居ます、無視して下さい。 東京都千代田区にある法務省入国管理局では、直接ビザの申請・変更等をすることができません。実際に申請書類を提出できるのは、全国に8つある地方入国管理局やその支局・出張所なんです。

  • 他の回答者様が仰るように 本来「ビザ」と言うのはその国の在外公館(大使館、領事館等)が 発行する物なので、日本のビザが日本国内で発行される事はありません。 しかし、現在ビザと言う言葉は 滞在資格も含めた意味で一般的に使用されていますね。 日本に滞在する際に必要なのは、正式には「在留資格」と言います。 日本で仕事をする場合(短期商用等の場合を除く)には 「日本人の配偶者等、定住者、永住者」等の在留資格が無い場合 雇用先の会社等の協力を貰って、仕事ができる在留資格の申請を行い フィリピン人の方が、その条件を満たしていると言う事で 許可が出れば、フィリピンの日本大使館や領事館へ 在留資格認定証明書を有する場合の査証(ビザ)を申請し ビザが発給されれば日本へ来て働く事が一般的です。 >フィリピン人男性とフィリピン人女性に日本で就労ビザはおりるのでしょうか。 日本で就労できる「在留資格」が許可されるかどうかは その方のスキル、職種等もよりますが、条件をクリアできれば 就労できる在留資格を得る事はできます。

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  • フィリピン人であろうが、男性であろうが女性であろうが、日本の法務省が規定している在留資格ガイドラインにあてはまる職種、実務経験、学歴などがあるのであれば、日本で働くためのビザが交付される可能性はあります。 また、他の在留資格ガイドラインには達さない場合でも、特定技能1号という在留資格があるので、その試験に合格できる人なら、5年間限定ですが日本で働けるようになる可能性はあります。

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  • おりません。 ビザを発行するのは在外日本大使館・総領事館なので 【日本で】ビザは決して発行されないのです。 そもそも日本には「就労ビザ」なるものはありません。 該当するものは【就業ビザ】と言います。 それから外国人が日本で就労する場合に必要なのは 【外務省】在外日本大使館・総領事館発行の「ビザ」ではなく 【法務省】出入国在留管理庁が発行する「在留資格」です。

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