解決済み
社会福祉事業について質問です。障害者福祉施設や児童養護施設は第一種社会福祉事業で、保育所やデイサービスなどの在宅を支えるサービスは第二種社会福祉事業ですよね? ならば社会福祉法人がデイサービスや保育所を構えるところは、第一種にならないのですか? あやふやでわけわかりません。
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社会福祉法人が行うコア事業が「第一種社会福祉事業」です。第二種社会福祉事業や公益事業、収益事業を実施するかどうかはその法人の判断によります(公益事業をコア事業としている法人も稀に有ります)。 実施している事業によって法人が決まるのではなく、法人格の種類によって実施できる事業が異なるのです。例として、社会福祉法人以外の株式会社等の法人は第一種社会福祉事業は実施できません。
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法律でちゃんと決まってます。第一種社会福祉事業は、利用者の保護の必要性が高い事業を行っているため、経営が安定している必要があります。そのため、原則として国や地方自治体と社会福祉法人しか行うことができません。したがって経営主体が決められてます。第二種は、利用者への影響が第一種と比べると小さい事業です。経営主体は決められておらず、届出をすれば事業を行うことができます。 https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenkofukushi/shakaifukusi/pdf/seturitu_ninka/jigyoichiran.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%27
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