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学生(成人済み)としてウーバーイーツで働く場合の税金などについて自分の認識があっているか教えてください。

学生(成人済み)としてウーバーイーツで働く場合の税金などについて自分の認識があっているか教えてください。一般的なアルバイト給料の上限は扶養控除38万円+特定扶養親族63万円の108万円だが、ウーバーイーツは個人事業主という扱いなため、前者の38万円の控除しか受けることが出来ず、38万円を超えてしまうと扶養から外れてしまう。ウーバーイーツの所得が38万円に満たず、なおかつ一般的なアルバイトの給料と合計して年間108万円以下であれば、被扶養家族から外れることはない。 雑所得が20万円以下であれば確定申告をしなくて良いが、住民税は払わなければならない、自分の住んでいる地域は一級地であるため雑所得が35万円未満である場合は住民税免除であるが、所得が20万円を超えた時点で確定申告をする必要があるため、住民税の心配をする必要はない。 所得とは収入から経費を引いたもの。 備考ですが、1/1以来アルバイトをしてもらった給料は45万円ほどで、いざウーバーイーツを始めたら大事とって最高でも35万円くらいでストップするつもりです。 ネットの記事を読んでまとめただけなので漏れや間違い、脱税行為につながってしまう誤認などあれば教えていただきたいです、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    理解を全く誤っていますね。 「扶養控除」を受けるのは、親であって、あなたではありません。 しかも「扶養控除」の一種に(特定扶養親族)があるので2つ受けるものではありません。「扶養控除」(特定扶養親族)63万円だけです。 「扶養控除」の要件は、あなたの合計所得38万円以下です。 合計所得=給与所得+雑所得 です。 あなたの場合、給与収入65万円以下なら給与所得0円ですから、実質、 合計所得=雑所得 と思ってかまいません。 あなたは「勤労学生控除」27万円があり、合計所得65万円以下なら「確定申告」は不要です。しかし、合計所得35万円超で住民税均等割が掛かりますから、合計所得35万円超で「確定申告」をしない場合には「住民税の申告」が必要です。 所得税が掛からない程度のあなたの所得額なら、副業の20万円うんぬんに意味はありません。

  • かなり適当な解釈でまちがいだらけですね。というか、あっているところがない。 まとまってもなければ、あっていないので。 はじめは、基礎控除38万プラス給与所得控除65万で103万です。103万-65万か、38万の基礎控除に入るので所得税が、0です。 つまり、給与の場合65万を引いて、ウーバーを足したのが基礎控除38万を超えるかです。 これが、まずの基本(扶養がはずれるか) 更に学生なら、勤労学生控除27万があるので、 給与-65万+ウーバ-27まんが、38万以下ならあなたの所得税がないです。親の扶養は、勤労学生控除は、関係ないです。 さらに、あなたが、給料をもらっていて年末調整をしくれる会社なら、その源泉徴収票以外に20万まで、所得があっても、確定申告する必要はない。 (他の要件、ふるさと納税、医療費控除を申請したいなら、20万ても申請は省けない。 更に住民税の35万は、住民税税基礎控除が33万であることから、きます。 さらに、年金が雑所得だからなんですがね。 雑所得のみ35万(つまり、基礎控除33万引いても2万のこってしまって、住民税所得割2000円かかるが、それならだったら、住民税免除します)といっているだけで、何でもかんでも雑所得35万までokといってない。 で、特定扶養控除は、親の税金の計算に使います。 つまり、あなたが、扶養なら、収入を63万低く税金を計算します。ま、親の年収から決まる税率をかけて、実際、あなたが扶養から外れるときの税金の増加が、決まります。 ま、住民税とあわせて、10万から20万と思えばよいです。

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