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いま個人事業主扱いで美容室の店長をしています。 退職をして違う業界に転職をするため6月あたりから3回ほど社長に会い来年…

いま個人事業主扱いで美容室の店長をしています。 退職をして違う業界に転職をするため6月あたりから3回ほど社長に会い来年の3月に辞めると伝えているのですが会社の人手不足もあり次の店長はどうするんだ、残されたスタッフはどうするんだ、店長としてのけじめ、責任はないのか、半年後は無理だ、現所属店舗を潰す気かと言われ最速でも退社を2021年3月の1年半後だと言われました。 自分としても1日も早く辞めたいのですが次の店長の準備や中途採用をしてないので新人が入る4月前と考え来年3月と余裕をもって伝えたつもりです。 どうすればよいでしょうか?

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416閲覧

ptu********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法で、契約の内容は違法行為を除いてはどんな契約も自由にできると定められています。 その中でも労働契約は「例外」で、民法の契約の自由を超える形で労働者は保護されています。 しかし、あなたと社長の契約内容が個人事業主と事業主である以上、出資してようがしていまいが、あなたは特別に保護される立場にはありませんから、あなたに労働者としての権利である「職業選択の自由」という論点ではなく、契約内容次第という事になります。 コンビニのオーナーはこうやって奴隷化されているわけです。でも「事業主である」という自覚をもって契約したのですから仕方ないですね。 契約解除の規定に特に明記がないなら、契約の解除は自由にできることになっています。 ただし、相手方に不利な時期の契約解除に於いては相手方に損害を賠償しなければなりません。ただし、損害額は被害者が証明する義務を負います。 平たく結論を書きます。 あなたは、明日にでも辞められます。 そして、それによって発生した損害を社長に支払えば良いわけです。 そして社長はそれがいくらなのか、どういう計算でそれだけの損が出たのかをあなたに説明する義務を負います。 双方の主張が合わないときのために「裁判所」という場所があります。 裁判所は悪いことをした人の量刑を決めるだけでなく、損害額が折り合わない、主張が折り合わないときに、双方の主張を参酌して結論を出してくれます。 辞められることだけは民法で明確に規定されているので、裁判をするまでもなく決まりですが、それに対してあなたがいくら支払うのかは、まず話し合う、そして食い違えば裁判(調停という手段もありますが、時間がかかるかもしれません)という手順になります。

    そりゃマズいだろさん

  • いちおう、個人事業主扱いは、いわゆる社長です。 あなたの会社で、店長だと思ってたら大間違いです。 社長同士の話であれば、上記のやりとりは当たり前の言われです。 雇われ店長のつもりだったのでしょうか? それなら、個人事業主なんて最初から断らないと。 その社長は、貴方がお店を出すのに出資した形でしょう? 事業主の、切り替えのタイミングもあります。 社長が代わるのに一年以内で余裕をもって伝えた。とは言わないでしょう。 辞めるのは勝手ですが、出資した側は大きな損失を抱えます。 個人事業主になるか?は、お店自分で持つか?であって。 じゃあ出資するよ。と、出資したのに数ヶ月後には辞めたいと言いだす。 あらまあ、大変だわ。

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    ちゅんちゅん丸さん

  • 職業選択の自由という憲法があります 退職届を受取拒否ならば 労働基準監督署に申し立てて然るべきでしょう 次の店長はどうするのかと、それはもっともですがあなた一人が用意するのもおかしな話です 労基に相談が一番でしょう

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    なるほど:1

    hao********さん

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