解決済み
民法について質問です。177条で、「不動産に関する物件変更は...登記をしなければ第三者に対抗することができない」とされています。 私はこの第三者に、転輾譲渡の場合の後主からみた前主は当たらないと学習しました。 例)Aの不動産がB、BからCへと譲渡された場合のCからみたA しかし、「解除と登記」という章で、「AがBに土地を売却し、Bが期限内に代金を支払わなかったためAが契約解除しようとしたところ、それ以前にCにすでに転売していた。この場合当事者の一方が解除権を行使した時各当事者は、相手方を原状に復する義務を負うが第三者の権利を害することはできない(545条1項)。したがってCは第三者として保護される。」とされています。しかし、この場合のCは転輾譲渡と同じ図が記載されているので、第三者に当たらないと思うのですがどうでしょうか?
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177条の第三者と545条1項の第三者とは違うということです。第三者性についてはそれぞれの条文についてどのように解釈するかがきちんとテキストに載っているはずですので、どう違うか意識しながら読んでみてください。
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