保険については 社会保険と国民健康保険があります。 質問者様の立場が将来 会社員か? 自営業か? 共働きか? 扶養家族か? によって 代わりますが 彼が働いて質問者様が扶養家族になるなら 社会保険ですので 彼に任せておけばよいです。 マイナンバーは市役所ですがなくても困りません。と言うより持たない方が法的に有利です。 マイナンバーカードはおろかマイナンバー通知カードも受け取らずに何も困りません。 かしこい人ならば受け取り拒否していると思いますよ。 職場にも提示しなくて不利益なしです テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 この記述に異を唱えるなら 政府の回答や趣旨に対しての「否定」となりますね。 マイナンバーを人に知られると言うことは 必ず悪用のリスクが伴うとお考えください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html 法令上の話をすると 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (もっとも全て無視しても罰則はありません) 第七条 4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 ///////////////// 法律の条文をよく読むとわかりますが 「通知カードの交付を受けている者は」 という文言が入っていますよね。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。 だから マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです 住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。 問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。 新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html ↑の④参照 従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。 将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。 従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出すか返送手続きを取り、 マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて 後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。 自分のマイナンバーを知るなら それこそ マイナンバ通知カードでなく住民票の取得で知ることができます
保険は、国民健康保険に、 加入すると思います。 国民健康保険とは、 質問者が病気とかになった時、 医療を3割減で受けられる制度です。 風邪で病院に行ったら、 本来、診察と薬代で1万だった所、 3000円支払いで済んだ。とか。 おそらく当面、月7000〜8000円代の 支払いになるのではないでしょうか? 一回手術20万。とかの手術でも、 高額医療ひと月に支払う額は7万まで。 など色々な割引があります。 【雇用保険】と言うものに 加入してる会社やバイトやパートや 派遣にあなたが勤めた場合 健康保険も加入されます。 勝手に、月給料から天引きされます。 これを、【強制保険】みたいな イメージで考えて下さい。 加えて、【任意保険】みたいな 物があります。 任意保険とは、 あなたが手術が必要な病気になったり、 原付で事故ったりした時、 余計な支払いがなかったり、 任意保険が、被害額を 支払ってくれたりする保険です。 これは、必要に応じて、 自分で保険会社を選んで、 月々の支払いをして加入する保険です。 あなたくらいの若さでは、 健康保険のみ。とか、 乗り物は自賠責のみ。とか そーゆー若者もいます。 何にしろ、保険とは、 【不幸が起こらないと、 その有り難みがわからない】なので、 若い内は、保険関係に関しては 杜撰、無意識な若者が多いです。 それは、仕方のない事です。 41歳の僕はあなたくらいの年齢から、 親が月1万支払いの年金までかける 積立手術込み死亡金額2000万の 保険に入らされてました。 保険会社勤務の叔母がいて、 保険会社が入らせたくないほど、 良い保険内容でしたね。 何もなければ、掛け捨てと違って、 貯蓄になる保険の入り方です。 一回は試しに、 保険セールスやるのも 面白いですよ。 3ヶ月は無契約でも、 月の給料を貰えます。 これまでの健康保険は、 健康保険は、世帯主に 課せられて、 子供とかは世帯主に 紐付けられますので、 お父様とかの庇護下で 加入してたんです。 卒業され、独り立ちされるなら、 今の保険証はいずれ 無効になります。 そのままでは、医者にかかるのは、 10割負担になりますので、 【風邪薬貰うとかでも、 7000円とか、かかっちまう】 早めに、独り立ちちゅうか 愛しの彼と同棲ちゅうか 自分の健康保険に入ると良いです。 結婚すると、市役所などに行って、 籍を入れると、夫が働いてるならば、 夫に紐づけられた健康保険に入る。 とかも可能です。 いずれにしても、転居先の 役所にて、手続きをします。 = 地方が変わる、 住む市や県が変わるならば、 今最寄りの役所から 転居先最寄りの役所に 所属を変えますよ。と、 今最寄りの役所に 転籍手続きをせねば ならんかも知れないです。 例えば、凄く離れてるのですが、 横浜市から岡山市へ引越しの際、 横浜市の役所に 区役所レベルで済みましたが、 転籍手続きをさせられました。 多分、横浜市から隣の町田市でも、 神奈川県から東京都になりますので 同じです。 現在は、横浜市に戻って来てます。 バイト同士の同棲ですか。 若々しくて、いいですね。
保険の加入、20歳になる前の月から国民年金などなど支払いが多いです、まず、親の扶養を外れるほど稼いでいる前提です。 マイナンバーは、引越した時に、 転居した日から2週間以内に、転入先の市区町村の担当窓口で手続きをする必要があります。 バイトの収入額にもよりますが、結構なお金が必要になります。頑張ってください!!
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