解決済み
社会保険の二重加入を拒否されました 私40代会社員(正規雇用)、ある大手飲食チェーンでダブルワークしてます。 飲食店で月に150時間ぐらい働いています。働き方改革で、アルバイト、パートでも社会保険に加入するように、通達がありました 大手飲食チェーンに社会保険の二重加入を求めた所、会社の方針で加重労働は認められないので、労働時間を85時間以内にしろとの事でした 私の労働者としての権利は主張は出来ないのでしょうか? 私は二重加入を認めてもらい、働きたいのですが・・・ どなたか、詳しい方 教えてください
私の勤務している会社では副業は認められています 割り増し賃金等については現時点ではグレーゾーンらしいので、主張しません ただ、現状を維持出来れば良いので ダブルワークの場合は週40時間労働は出来ないのでしょうか? 企業に対して社保の二重加入を主張できなのでしょうか?
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労働基準法では1日8時間・週40時間(以下「法定労働時間」と書きます)を超える労働は禁止されています。 これを超える労働については、労使協定を締結し、その範囲でのみ割増賃金を支払って働かせることが出来ます。 法定労働時間を超えた際の割増賃金は複数の事業場を跨っても適用されることから、複数の事業場を跨っていたとしても法定労働時間を超える前提の労働契約は締結できないと考えます。 また、現状、正社員で法定労働時間ギリギリまで働いていたうえで飲食店で150時間働いているのであれば、過労死すると労災が認められる可能性があります。 安全配慮義務を果たすためにそのような働き方を認めることは出来ないという理由であっても充分頷けます。
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)は2重に入ることはできませんが、二以上事業所勤務届を提出することにより、同じ保険に複数の事業所で加入することになります。保険料は、それぞれの事業所からの給料を合算し保険料を算出し、所得の割合に応じて按分された保険料を会社・個人が折半することになります。 ただ、お互いの事業所にもうひとつの事業所でいくら貰っているかバレることになります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html また、ダブルワークの場合でも、労働基準法第38条で、1日8時間、1週40時間を超えて働かせた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。本業が週40時間で働いている場合は、副業先は全て25%の割増賃金で支払わなければならなくなりますので、あまり権利ばかり主張されると、「じゃああなたとは契約しない」となる可能性もあるかもしれませんね。。。
初めに貴方の会社では就業規則で副業は認められているのですか?? 此方に同じ次例が有りますよ。 https://www.adecco.co.jp/client/useful/labor/qa/A0031/
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