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非弁行為で呼び出されても、回答義務や呼び出し義務はないですよね? 私も司法書士だけど近年は弁護士会から非弁…

非弁行為で呼び出されても、回答義務や呼び出し義務はないですよね? 私も司法書士だけど近年は弁護士会から非弁行為として呼び出しくらったことがありますし周りの同業者の方も・・・何の処分も受けませんでしたが無駄な時間をとられました 無駄に弁護士増やして数が増えたため仕事がないんでしょうかね 金曜日の午後に呼び出されて10人ほどの弁護士に囲まれて注意されましたよ。 回答義務ないもんにわざわざ回答してやってるんだから処分も何もない訴えもしないなら 弁護士会はその分の費用払った上で謝罪すべきではないのか

補足

もし弁護士会のバカどもに応じなかった場合はどうなるんですか? 弁護士会に非弁行為の処分を下す権限があるんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    非弁護士取締委員会という委員会がそういった調査をしています。 非弁行為は犯罪ですので、立場としては万引きGメンと同じような専門教育を受けている民間協力者となります。ただ窃盗と異なるのは非弁行為に限っては警察は基本的には弁護士会からの通報以外で独自に調査を開始したりすることはないのが実情なので、事実上最初の審査機関のようになっています。 基本的な流れとしては、通報や情報提供を受けてから調査を開始(ここで手紙による質問書や事情聴取依頼を出します)、違反していると確認した段階で警告まはた刑事告発のいずれかの措置をとります。 あくまで民間の立場でやってるだけなので(弁護士会に所属している人を除けば)回答義務や調査への協力義務はありません。 どちらの立場からみるかで変わりますが、弁護士会に言わせれば「仮に違法でも反省していれば刑事告発せずに警告ですませるところを、無視するなんて」となりますし、してる側からいわせれば「お前らにそんな権限ないんだから刑事告発するならしてみろ、あくまで警察や検察の仕事だろ」となります。 ちなみに弁護士会が行う事情聴取は完全な任意のため、それに応じたことによって損害が生じても、それを補填する義務を弁護士会に課すのは難しいかと思います。

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