教えて!しごとの先生
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労働基準法に違反してないか教えてください。

労働基準法に違反してないか教えてください。ネットで知り合った方が、日曜、祝日、月1回平日休み とのことです。週休2日制が当たり前の感覚なのですが、これは法律違反にならないのでしょうか? なお、普段の勤務は9:00〜18:30だそうです。 法律に詳しい方、教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    なりません!しかし、週6で1日は、残業扱いになり25%以上の割増賃金を払う必要があります。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • それプラス、年末年始や夏季休暇があれば、平均して週休2日=年間105日なんてどこにでもあるよ。

  • 休日だけに関して言えば違法じゃないです。 労働基準法では週に1日、または4週間に4日は 休ませなさいとなってるだけです。 https://bizhint.jp/keyword/141229

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  • ならないのです。週休2日制は大手商社とか金融とか電力会社ガス会社ぐらいなもんです。

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