教えて!しごとの先生
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今介護士をやってます。夜勤は夕方4時から翌朝9時まで拘束17時間の実働16時間(休憩1時間)です。翌朝9時に終わると夜勤…

今介護士をやってます。夜勤は夕方4時から翌朝9時まで拘束17時間の実働16時間(休憩1時間)です。翌朝9時に終わると夜勤明けになってます。しかし、夜勤が1人のため休憩が取れず休憩1時間は深夜時間外手当として支給されてます。実質、老人なので、いつ起きてくるかわからないし、心臓の病気の利用者や、転倒の危険性のある利用者がいるため、気が休まる時間はありません。 休憩が取れないために、深夜時間外として支給されてますが、所定休憩がないのは酷です。打開策があれば教えてください。 例えば、もう少し賃金上げる方法とか、会社が悪いところとか、法律的にこのような状態はOKですか?

補足

もう少し悪いところがあれば教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上ではの労働時間が8時間以上の場合は1時間の休憩時間を取らせる決まりがあり、8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えていれば、法律上は問題ありません。しかし質問者さんの実動16時間で休憩1時間はかなりキツイですね。休憩が取れないために、深夜時間外として支給されてますが・・・とありますが、それすらしてくれない医療の現場は数多くあります。かといって休憩時間は3つの原則があって、 ①労働時間中に与える。 ②一斉に与える。 ③自由に利用させる。 とあります。これに違反しているとは思います。このあたりを上司に話してみてはいかがでしょうか・・・ あと、就業規則を確認することもお忘れずに・・・

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