教えて!しごとの先生
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学生で雇用のバイトをしています。 今年度分の扶養控除等申告書を今から勤め先に提出した場合であっても、今後の源泉額は…

学生で雇用のバイトをしています。 今年度分の扶養控除等申告書を今から勤め先に提出した場合であっても、今後の源泉額は少なくなり、今年の12月の年末調整はやってもらえますか?この場合、扶養控除等申告書に記入する記入日はどうするべきでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    提出すれば給料から天引きされる所得税は少なくなります。 バイト先で書類処理にも都合があるでしょうから、 記入日は担当者に確認されたほうがいいかと思います。 年末調整は12月まで在籍していればやってくれます。 仮に退職したとしても源泉徴収票があれば 税務署の確定申告で納め過ぎた所得税は還付されます。

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