解決済み
仕事始まり 休憩 仕事終了時の時間管理について 誰か教えてください。会社の就業規則で10分休憩が2回 45分休憩があります。 すべての休憩時間において チャイムが鳴っていから休憩にいきますが休憩を終え帰って来る時は、「チャイムが鳴った時には作業を開始していなさいと」 上司から指示されました。 これでは実質休憩は10分間とれていません。 10分休憩の場合 実質8~9分くらいしか休憩していません。 こういった場合労働基準法で違法ではないのでしょうか? 仕事開始時も10分前にラジオ体操 5分前に朝礼があり 10分前には仕事にかかわることをしています。 仕事終了時はチャイムがなるまで現場で待機しチャイムが鳴ってから 事務的場所に行き日報を記入しタイムカードを打ちます。 会社が定めた時間以外に仕事のことにかかわったことをした場合 時間外労働といわないのでしょうか? 1日10分~15分くらいのことですが 毎日のことなので不満がでます。 また職場によって10分のチャイムが鳴ってから現場に向かう 職場もあります。 これが本来の姿だと自分は思うのですが、間違っているのでしょうか? 職場によって差があることも不平不満を生むと思います。 誰かこれは違法なのか合法なのか教えてください。
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労働基準法では、使用者(会社)は、労働時間が6時間を超える場合にはすくなくとも「45分」、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならないと定めております。つまり就業規則で定める1日の就業時間が8時間の事業所では「45分」の休憩を与えればよいとされていますので、「10分の休憩が2回」は、事業主(会社)が従業員に対する“厚意”であり“善意”であると解釈すべきなのです。
なるほど:2
休憩時間について 誤解を避けるために、、 質問者さんには『65分間』の休憩時間が保障されています。なぜならば、 >就業規則で10分休憩が2回 45分休憩があります だからです。 労基法では最低限度の基準を示しているだけで、労基法よりも労働者有利な規定が労働契約,就業規則又は労働協約に定められているなら、『その規定が』最低限度の基準になります。(労基法1条2項) ですから、貴方に保障された休憩時間は65分です。それは会社側の厚意でも善意でもクソもありません。当該事業所ではそれが『最低限度の基準』です。ですから8時間を越えない労働時間ならば45分の休憩を与えれば休憩付与時間としては適法ですが、65分間の休憩を与えないと就業規則遵守義務違反(労基法2条2項)に該当します。 蛇足ですが、、 就業規則遵守義務とか書くと誤解されちゃうのもイヤなので付け足します。 労基法の基準よりも就業規則等の規定が労働者にとって有利規定ならば…その規定が最低基準になり、遵守義務あり(労基法1条2項、2条2項)。 労基法の基準に満たない就業規則等…無効です(労基法13条、92条)。 ですから就業規則等の規定が労基法の基準に満たないのなら、就業規則等を遵守する義務はさらさらありません。 労働時間について 賃金未払事件が発生しているものと思われます。 ほとんどドンピシャリの判例があります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25346&hanreiKbn=01
私も、前の人と同じ意見です。 「10分間休憩」はひとつのネーミングで、実質「トイレ休憩」ですね。 合計時間で合法なので問題ないと思います。 ちなみにウチの会社(零細企業)などからみたら羨ましい限りです。 昼休みも会社の中で、常に来客があるので食事が済んだら実質それで終わりです。 それでも不満がでないのは、病気のときなど社長が想像以上のサポートをしてくれるからだと思うけど。 上を見ても、下を見てもキリがないです。 個人的に作った格言「不幸の始まりは自他の比較(向上心は別)」
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