航空特殊無線技士の出来る操作は「航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作」と定められています。 これを見ると「航空運送事業の用に供する航空機」は除外されていますので、客室乗務員(CA)が航空特殊無線技士の資格を有していても法的には搭乗する航空機の無線機を操作することは出来ません。 CAが本当に免許を得ているかは不明ですが、もし取得してるとしたら、不時着した場合で操縦士が無線通信を出来ない場合の超法規的措置として無線通信する場合の知識として取得を義務としているのでしょう。
そうした資格を持っているCAさんはいないでしょう。 稀に航空無線でCAさんが話している時も有りますが、最初の通信設定を パイロットが行えばその後CAさんが無線を使用しても良いようです。
趣味でやっているんでしょう。 人は色々ですからね。 中には単発機免許持っている人もいるでしょうし。
現在の電波法では、映画などでよく描いているような遭難通信は、要救助者であれば誰でも出来るわけではなく、然るべき免許を取得した者しか無線機を操作してはならないとされています。 ですのでパイロットと無線機が生き残っているならなんの問題もありませんが、無線機が生き残って有資格者が全滅では何にもなりません。 ですので生き残る確率が高いCAの数人若しくはできれば全員取得を目指すことが望ましいのです。 アマチュア無線でも許可されている周波数帯域の範囲内であればアマチュア無線技士が遭難通信を取り扱う事もできますが、その場合、機長や船長など最上位者の要請若しくはその場に生き残った最上位者の依頼がなくてはいけないです。 ただし、自分が機長や船長などの場合は別ですが。
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