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公認心理師試験の受験資格について質問です。 特例措置では、法律施行後、5年、つまり2022年9月14日まで、現任者に受…

公認心理師試験の受験資格について質問です。 特例措置では、法律施行後、5年、つまり2022年9月14日まで、現任者に受験資格があるようです。私は、2017年5月から、精神保健分野、メンタルヘルスなどに関わる仕事をしています。私の場合、2022年5月に、実務経験5年となります。この場合でも公認心理師試験の受験資格を得ることは可能でしょうか。 ① 2022年1月ごろ(実務経験4年9ヶ月ぐらい)に、現任者講習会に受講し、2022年の試験を受講(試験受験日までには実務経験5年を経過している)。 ② 2022年5月以降(実務経験5年経過)に現任者講習会を受講し、2023年の試験を受講。(現任者講習会がいつまで実施されるかわかりませんし、これだと、2022年9月14日を過ぎてしまうので、当てはまらないような気もしますが。) どちらかで受験可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ②は、不可能です。 経過措置の期間を過ぎていますので、受験できません。 ①は、可能性があります。 ただし、実務経験は、「公認心理師の受験申込時において5年」が必要です。 つまり、受験申込書を提出する時点で実務経験5年を経過している必要がありますので、あなたの勤務開始日が受験申込期間より後になると受験できません。 ですから、①も不可能 となるかもしれません。 ちなみに、今年の受験申込期間は、2019年4月17日(水)から2019年5月17日(金)(消印有効)まで でした。第1回の時よりも時期が早まっていますから、第5回試験ではさらに早まっているかもしれません。 なお、現任者講習会の受講に「実務経験5年経過後」なんて決まりはありません。 今すぐに申し込めますから、現任者として受験したいなら、早めに受講を済ませておくのがよいでしょう。

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