解決済み
公共事業の費用が不足した とある資料にて書かれていた内容です。 土木工事の設計委託を受けたA社が設計書を作成し、 B市(町?)はその設計書を基に予算確保を行い発注しました。 しかし、工事中に設計書の中で工種の抜けが発覚しました。 (例えば、新設構造物設置の中で、1施設の基礎築造が計上されていなかったというような内容。) 解決としては、A社が不足分の工種の費用(失念しましたが約1千万?)を負担したと資料に書かれておりました。 これは、法的にどうなのでしょうか? 本来必要とする工事費に対して設計ミスから過剰にかかった費用を負担するというなら妥当かと思ったのですが、 設計書に未計上の工事をA社に負担させるのは利益供与にあたるのでは無いでしょうか? 何故ならB市は、本来払わなければいけない金額以下で工事を完了したわけだからです。 実質的なところとしては、「A社が指名停止回避のため自主的に支払った」「B市が不足分の工事費を準備できず、工事がストップするためやむを得ず」等も考えられますが、問題のある解決方法だと感じました。 法的な見解を教えていただければと思います。 また、このような設計書の抜けについて、一般的な解決方法をご存知でしたら教えて下さい。
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見積もり・設計のA社とB市の契約内容次第です。 いかなる契約でも公序良俗に反しない限り有効です。 見積もり設計の契約書に『設計ミスに伴うB市の実害についてA社が負担する』とあればそれはそれで有効な契約です。
良くはないのですが、普通は受注者の責によらない変更で増額変更するか、計上忘れのあった1施設をとりやめる方法もあります。 基本的にやったということは契約に基づき承諾したということで責めることは難しいです。 さらに言うならば、公共工事は先に設計図書を見ているはずなので1000万も合わないのに契約するというのは異常に思えます。 元々公共工事は使ったお金を全て払うような契約ではないので割に合わないことは多々ありますので優しい企業だったのでしょう。
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