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国の教育ローンは、例えば社会人が、資格の大原などで税理士資格を取得するための社会人講座を受講するにあたり申し込むことも可…

国の教育ローンは、例えば社会人が、資格の大原などで税理士資格を取得するための社会人講座を受講するにあたり申し込むことも可能な制度なのですか?

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回答(2件)

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    大原に通学するにしても、専門学校(2年または4年制)の学生として入学する際の学費(入学金や授業料など)として借り入れるならば利用できます。 大原ならば特待生の制度もあるので、税理士資格取得考えているなら4年制コースの特待生になって入学したらよいとも考えます(最大156万円免除) 特待生試験科目には簿記もあります(実際問題見ると商業簿記3級から2級の間のレベル) 正規の学生として入学した場合、学生支援機構の無利子、有利子両方の奨学金(現実は学生ローン)も利用できます 在学中に5科目合格するかまたは最低でも3科目合格してから大学院にてのこり科目免除という考えもあるでしょう 大原の場合、入学した年か翌年の2月までに簿記1級取得させると聞いた事あります。 これなら2年次から税理士試験受験できるので、卒業までに3回受験機会あります。 すでに税理士受験資格あるなら入学した年から税理士試験受験もできますね。

  • 社会人でも修業年限が6カ月以上ある専門学校に正規 の受講生として受講するなら可能です。ただ、所得な ど、幾つかの条件があり、また資金使途の明細の提出 書類や審査もありますので、それに通るかによります。 また、会社の指定する時間外給与や補助金の出る講座 だと基本的には通らないでしょうね・・・

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