教えて!しごとの先生
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精神の作業所ってどのくらいの時間働けるんでしょうか?手帳を持つと一般企業が難しくても作業所で働けるとのことなのですが、手…

精神の作業所ってどのくらいの時間働けるんでしょうか?手帳を持つと一般企業が難しくても作業所で働けるとのことなのですが、手帳を持つと、一般企業で働ける環境にになれたとき、手帳は持ってる障害者というとこを言わないといけないでしょうか?手帳を持つと、手帳を持ってるということは一生ついてまわるようになりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    作業所での利用は、1日フルで6時間拘束ぐらいですかね。(昼休み1時間含む) 1日1時間、月1回利用の人もいれば、1日6時間間、週5利用の人もいますね。 A 型は雇用型なので最低賃金が確保されていますが、B 型は雇用されているわけじゃないので、1時間60円以上~だったと思います。まあ、それだけB 型利用の人は症状が重い感じってことですが。 一般企業で働く場合、障害のことをオープンにしても良いし、クローズにしても構わないですね。 だけどクローズの場合は、障害者としての配慮はありませんし、作業所からの就労支援も受けられませんので、人によっては大変な場合もあるようです。 手帳は、更新型になると思うので、一生ついてまわるとは限りませんよ。

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