解決済み
傷病手当の給付についてです。 現在農協の総合病院で働いております。 勤続年数は2年です。 この度妊娠し、重症妊娠悪阻の診断で現在1ヶ月半ほど休職中です。(診断書ではなく、母子健康連絡カードを書いてもらっています。) 休職開始から10日ほどは有給消化してしまっていますが、それ以降は欠勤となっています。 長期休職で迷惑をかけてしまっていますし、夜勤があることや、職場の特性的に放射線などを浴びる可能性も高いため、子どもと体調のことを考えこのまま退職を検討しております。 ①退職する場合、ここまでに欠勤している分は傷病手当の給付対象になりますか? ②退職後も傷病手当を受け取れるケースがあると聞いたのですが、私は対象に入っていますでしょうか? 詳しい方、経験者の方からのご回答をお待ちしております。
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健康保険の給付は傷病手当金です。傷病手当は雇用保険の給付。 「退職する場合、ここまでに欠勤している分は傷病手当の給付対象になりますか?」 はい。医者の労務不能の証明があれば傷病手当金を受給できます。 「退職後も傷病手当を受け取れるケースがあると聞いたのですが、私は対象に入っていますでしょうか?」 次の2つの条件を見たせば退職後も傷病手当金を継続受給できます。 (1)退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している (2)退職日において傷病手当金を受給している、または受給できる状態である (2)を満たすためには ・退職日を除いてその病気で3日連続欠勤している ・退職日にその病気で欠勤している 質問を見る限り満たしているようですが、退職日に出勤しないよう注意してください。
なるほど:1
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