教えて!しごとの先生
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大学生です、バイトを掛け持ちしていて去年の収入を計算したところ居酒屋のバイトで約103万、在宅採点やアンケート調査で約3…

大学生です、バイトを掛け持ちしていて去年の収入を計算したところ居酒屋のバイトで約103万、在宅採点やアンケート調査で約30万稼いでいた事がわかりました。合計で133万、扶養から外れてしまう金額になっていたのですが今からでも申告しないと罰金、逮捕されてしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね 速やかに 申告したほうがよいでしょうね。 まずは 親にすみませんと あやまり 事情説明することが先ですね おやのほうも 修正しないといけなくなります 延滞税がかかるかどうか 程度で逮捕はないでしょう それよりも 親の増税の方が大きい事柄になる

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