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【所得税の税率もしくは計算方法について】 副業で水商売をしています。 所得税についてですが、 当月の給与が 86…

【所得税の税率もしくは計算方法について】 副業で水商売をしています。 所得税についてですが、 当月の給与が 86,275円 に対し、所得税が 3,703円 引かれていました。 これは、どういう計算からきているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    分かりません。 通常水商売は給料ではなく個人事業者として報酬をもらう扱いになり、1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。 雇用契約の場合、雇用先に扶養控除等申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収され、月額88,000円未満の給料は0円です。 提出がなければ3.063%の税率で徴収されるので2,642円 このどれかで計算されることになります。 まあ、仮に源泉徴収されすぎていたとしても源泉徴収とは確定申告で支払う所得税の仮払いに過ぎませんから、確定申告を行うことで正しい税が計算され源泉徴収されすぎた所得税は戻りますから大した問題ではありません。

  • その収入は お給料でしょうか? 一般的に 水商売の場合は お給料でない可能性が高いです。 お給料であれば 勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 月88000円までの収入に対して 所得税を天引きされることはありません。 また 扶養控除申告書が未提出の場合は 3%強の所得税が天引きされます。 86,275円 × 3.063%=2642円の所得税が天引きされます。 報酬として支払われている場合は 86,275円 × 10.21%=8808円の所得税となります。 どの計算においても 金額があいません。 86,275円 に対し、所得税が 3,703円 引かれていました。 >約 4.3%の所得税となっています。

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