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登録解体工事講習について質問します。 私は土木施工管理技術も建築施工管理技術も何も持っていませんが、10年以上の実務経…

登録解体工事講習について質問します。 私は土木施工管理技術も建築施工管理技術も何も持っていませんが、10年以上の実務経験のみで受講することはできますか?また、この受講証を取得することにどんなメリットがありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ず最初に、受講は誰でも出来ます。費用を払って規定どおりに参加すればいいだけです。解体工事と関係のない建設業の技術者がCPDのために受講するのがよくあります。 建設業で解体工事業の許可を取る場合には専任技術者要件がありますが、平成27年度までの資格者は経過措置後(今月の1日から)迄に解体工事の実務経験1年又は登録解体講習の修了が必要となります。 例 2級建築施工管理技士(躯体)プラス登録解体工事講習修了で建設業許可の専任技術者要件 登録解体工事講習は1建施や1土施等の資格の欠落部分を補うものですので、従来のとび土工工事許可の専任技術者に該当する資格を基に許可申請をするのでなければCPDや趣味以外に使い途がありません。 とびの技能士や実務経験10年(学歴により3又は5年)には欠落部分がないので、登録解体工事講習は要りません。 なお、建設業許可で解体工事の専任技術者要件を実務経験で申請する場合、土木工事業、建築工事業及びとび土工工事業の許可を有する会社で10年間の在籍と従事(原則では月単位で社会保険・年金記録と工事契約書の提示)又は500万円未満の解体工事を行える解体工事業登録をしている会社で同様の証明が必要です。このところが非常に困難で、東京都や神奈川県等では恵まれた会社以外は却下となる例が多いです。

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