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中小企業退職金共済の掛け金について。 6年間正社員として勤め退職した会社が、中小企業退職金共済にパートタイマーとしての…

中小企業退職金共済の掛け金について。 6年間正社員として勤め退職した会社が、中小企業退職金共済にパートタイマーとしての掛け金(2000円)しか支払っていませんでした。 これを不当として、差額分を会社に請求したいのですが、どこに相談するのが一番よいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    短時間労働者の加入で、2,000、3,000、4,000円とする場合は、雇用契約書や雇い入れの証明を添付しなければならないはずですが、すると、会社が証明書類を偽造しているということになるのでしょうか。 また、掛金は給与明細には記載されない会社負担で、退職するときまで貴方は気がつかなかったということでしょうか。加入すると、3枚綴りの加入者証が発行され、本人氏名、掛金額などを本人に提示して確認してもらうようになっているはずですが、それもされなかったのでしょうか。 そうすると、会社が多くの部分で規約に反しているわけですが、中退共としては是正されるよう勧告するのがせいぜいであって、罰金等のペナルティは加入者である従業員にとってマイナスとなるために、現実には何もできないと思います。 また、中退共への加入自体は任意ですから、「最低が5,000円のはずだから、その差額を会社で出せ」という言い方では、無理かも知れません。 できることとしたら、自分の雇用契約関係書類を偽造されて、不当な利益減少があったことについて、損害賠償を求めることでしょうか。これは、刑事事件であることも見据えて会社と交渉してみては?

    ID非表示さん

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