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市役所職員がSNSに投稿することは許されるのでしょうか? 市役所勤務の知人が平日の勤務時間であろう時間帯に度々Face…

市役所職員がSNSに投稿することは許されるのでしょうか? 市役所勤務の知人が平日の勤務時間であろう時間帯に度々Facebookに政権批判などを投稿していました。参院選の前などはかなりの頻度で投稿しており公務を疎かにしていた気がします。 市役所にメールをすると問題無しとの返答だったのですが、市役所側は中立な立場での返答だったのでしょうか? また、他に苦情を届けられる機関はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そりゃおかしいでしょ。 被疑者、縁故採用で役所も逆らえないのかな。 しかもランチのメニュー自慢ならまだしも 政権批判って、公務員って「公に務める人員」ってことで賃金もらってるんだよ。 自分の政治意見を執務中にSNSってすでに法違反の可能性じゃないか。 職務専念義務(国公法第 101 条) 職員は、勤務時間及びその職務上の注意力のすべてを職責遂行のために 用い、職務にのみ従事しなければならない。 信用失墜行為の禁止(国公法第 99 条) 職員は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為 をしてはならない。 ※ 職務専念義務、信用失墜行為禁止の違反行為は、懲戒処分の対象となる。 ●勤務中に送別会準備で処分?!職務専念義務とは何か? https://www.orangeitems.com/entry/2019/07/27/172521 6月に退職した大阪府幹部の送別会について、職員が公用メールで案内状を送っていたことがわかった。同僚から集めた記念品の代金保管も職場でしていた。いずれも内規違反として、府は近く関係者を処分する。 今の市長が立候補した時に、2位落選した人の後援会事務所があったらそこに相談してみたらどうでしょうか。

  • 公務員には、勤務時間内に私事を行ってはいけない職務専念義務が課せられていますが、義務違反と判断できるのは任命権者である首長(市長)になります。 したがって、第三者が「公務を疎かにしていた気がします」だけで、市長に義務違反による処分を求めても、市長が認めない限り処分されることはありません。 しかし、職員が公務中にSNSなどに投稿を行い、そのことが直接業務の支障となり、事務処理に遅延が発生し住民が損害を受けた事実があれば、職務怠慢として懲戒処分を受けることもあると思います。 その職員に直接相談したり申請したときに、SNSなどに投稿していて全く相手にしてもらえなかったときは、すぐに上司の課長や部長に苦情を言えば何とかなるかもしれません。

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  • そもそもSNS以前に政権に対する批判は批判は政治的行為の制限に関する地方公務員法第36条に抵触してるのでは?

  • 地方公務員は、15分単位での有休が取れるので、違反行為だと決めつけるのは、難しいと思います。 まぁどうせ、職員課や広報課、公聴課辺りが帳尻を合わせて来ているんでしょうけれど❗

    ID非表示さん

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