教えて!しごとの先生
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100枚差し上げます。先日、就職活動の末に会社から内定を頂いて試用期間が始まったのですが働き始めて何日かたった後に突然、…

100枚差し上げます。先日、就職活動の末に会社から内定を頂いて試用期間が始まったのですが働き始めて何日かたった後に突然、「2週間サイクルで交代勤務の夜勤があるからよろしく」と上司から言われ驚きました面接の時は人事担当者から夜勤の交代勤務があるとは一言も聞いてませんし、雇用条件の書類にもそんな注意書きは一言も記載されていないのです。コレは自分が悪いんでしょうか?以前、勤めていた会社でも交代勤務があり不規則なサイクルで回していた為、不眠症に悩まされた経験があり、とても夜勤勤務が出来る状態ではないのです。今の会社は交代勤務で回しておるため自分だけ夜勤拒否は出来そうにありません、もう私は解雇を待つしかないのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。補足なのですが人事担当者が「そんな事はない、確かに交代勤務があると伝えたはずだ」と主張されたらどうなりますか?もしかしたら自分が聞いてなかったという場合は・・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律論で言うと、会社側は労働基準法第15条の労働条件明示義務違反。 罰則は同法第120条の規定により30万円以下の罰金。 会社は夜勤をはずせない、貴方は夜勤ができない、ですから条件がミスマッチのご様子です。 解雇を待つことなく、お辞めになってはいかがでしょうか? 腹の虫が納まらなければ各都道府県の社会保険労務士会が開催する労務相談会に参加して有償で対応してもらう、あるいはユニオンに相談してやっぱり有償にはなりますが対応してもらう、その辺が妥当でリアルな対応策ではないかと。 時間と手間がアホくさい、と思うのであればこれもまた勉強と捉えつつ、前向きに就職活動をしてみてください。 あ、再失業ということになれば失業等給付の基本手当支給残日数があるならまたもらえる場合もありますよ。再開というか。 細かい要件も絡んできますんで、ハローワークに確認されてみてください。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 =====補足について===== 始業・就業の時刻、就業時転換に関する事項については書面交付必須です。 労働基準法施行規則第5条第1項、同第2項、および同第3項に規定されています。 手元の雇用条件の書類ってのに記載がなければそれだけで会社側はOUTですな。 御確認下さいませ。

    1人が参考になると回答しました

  • 補足についてのみ。 書類に書いていないのですから、「聞いていない」と突っぱねても問題ないでしょう。

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