解決済み
どの様な業務や業界向けをお考えか分かりませんが、昔から同じような紹介事業を行う企業や団体が存在しています。 有名なのが配ぜん人紹介や家政婦紹介です。 ホテルや大きな飲食施設などで、宴会の際に食事を運ぶスタッフを紹介するのが配ぜん人紹介です。 また「家政婦のミタ」でもご存知の家政婦紹介所も同様に厚生労働省の許可で運営される“有料職業紹介事業”です。 この2職種では紹介するスタッフから斡旋費用として1回690円、1ヶ月3回まで徴収します。また紹介した先からは紹介手数料として「厚生労働省で定める手数料」または「届出制手数料」のいずれかの手数料率に基づき算出した手数料を請求します。 紹介手数料は「届出制手数料」ならお考えの通り年収に対してでも月収や日給の何%かの成功報酬とすることも可能です。日雇い派遣原則禁止以降、日々紹介という紹介事業も出て来ており、日々紹介の場合は日給や時給に対する手数料を設定しています。 また、もう一つの厚生労働省が定めた手数料は上限があり“紹介した労働者の6ヶ月の賃金の10.5%以下の手数料の徴収が可能。(免税事業者は10.2%以下)”とされています。 多くの紹介事業者は前者の届出制を採用しています。
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