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薬剤師国保について

薬剤師国保について組合に問い合わせたら傷病手当と出産手当の給付はなきと回答いただきましたが、その前にこちらで質問をしたらこのような答えが返ってきました 「>>>調剤士国保、医師国保、歯科医師国保は、会社の健康保険組合健保と同じです。ですから、国保でありながら厚生年金加入が出来ます。月の保険料も、事業者と労働者が半々です 傷病手当が出ない等と誰が言ったのでしょうか?社保と同じですから、間違いです。」 言ってることが違うのですが 詳しい方教えてください

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    薬剤師国保も1つではなく各地区毎で組合が異なります。 各々の組合毎に一部条件は異なると思います。 ただ、出産手当金と傷病手当金は薬剤師国保にはないと思いますよ。 歯科医師国保や土木建築国保等はあるかと思いますが、薬剤師国保は出産手当金がないとして記載されていると思います。 職域国保も各々で手当金等違うので、健保にお問い合わせされての回答通りないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 問い合わせした 〇〇国保の言っていることが正解です。 傷病手当金が 存在する国保組合もあれば、ない国保組合もあります というより、一部の国保組合には、傷病手当金があります といった方がいいでしょう。 土木建築、医師、歯科医師等の一部だけあります。 これは、国保組合ができた経緯と 現在の加入の状況も 影響しています。 なので、薬剤師国保には、傷病手当金はないようですが 全部がない わけでもありません。 労使折半部分については 薬局(勤め先)が 補助を出している場合もあるかも しれませんけど それはあくまでも給与として、補助を出しているにすぎず 厳密に折半とは違います。 〇〇国保+厚生年金は あり得ます。 適用除外をうければ可能です。これは間違っていません。 が、 本来は、健康保険(社保)+厚生年金の方が 健康保険の適用除外を申請して 〇〇国保+厚生年金になる 特殊なケースです。

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