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会社の就業規則がない場合の、処分は違法でないのか? 運送業で、本社でない、他の営業所に、運行管理者がいないでいいのか?

会社の就業規則がない場合の、処分は違法でないのか? 運送業で、本社でない、他の営業所に、運行管理者がいないでいいのか?

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回答(3件)

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    運行管理者は1つの営業所に1名以上が必要です。(5台未満の霊柩限定、一般廃棄物限定は除きます。5台未満でも普通の一般貨物自動車運送事業者は選任が必要です。) 営業所所属の緑ナンバートラックの台数により必要人数が定められています。

  • 就業規則や労働契約に制裁の定めがない場合、会社が労働者を制裁することはできません。より正確にいうと、制裁する根拠がないので制裁することができません。 にもかかわらず制裁した場合は、「不当行為」にあたります。(法令に違反するわけではないので、違法行為ではないということです) なお、道路交通法に基づく安全運転管理者の設置義務その他については、質問が曖昧なので回答できません。(別の問題という意味です)

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  • >会社の就業規則がない場合の、処分は違法でないのか? ・・・検討の余地は十分に有ります。違法性が無ければ、労使(代表で)協議しますね。会社運営のルールが無いんですから。 でも株式会社なら無ければダメだと思います。 知らないだけで、どこかに有りそうです。 >運行管理者がいないでいいのか?・・・は「 就業規則」とは別の次元の事です。 その内容は就業規則が存在しても記載は無いでしょう。 でも厚労省か国交省当たりの関係の法律には抵触しそうですね。

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