解決済み
健康保険扶養状況調査について 夫の会社から扶養状況の調査依頼が届きました。 1)年間収入が130万円未満とありますが、この年間は1月〜12月の区切りと思っていいですか? 2)月額108,334円未満との条件について 提出書類は4月〜6月分の給与明細で、どれも超えていません。 ただ、2019年の前半は少なめだったので、後半は、少し頑張って仕事したいと思っています。 しかし、月額108,334円の上限が気になります。 夫の会社が委託している調査会社に電話して聞きましたら、提出書類の給与明細で被扶養者と認定されれば、あとは、年間収入にさえ気をつけていれば、月額収入は気にしなくてOKと教えてもらいました。 (大きな声では言えないけれど、月額収入を調べようがないため、と) オペレーターの方がおっしゃることが本当であれば、とても助かるのですが、後々、年間収入以内におさえたのに、月額収入を超えているので認定を外す、と言われると困ります。 仕組みにお詳しい方、実際どうなのか教えていただけませんか? 同じような働き方をしている方、経験談を聞かせてください。 よろしくお願い致します。
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給与明細の数か月分を抜き打ちで提出させるのは 恒常的に108334円を超えてないかという事の確認のためなので 例えば3か月分提出して1か月くらい超えてしまった程度では 「たまたまこの月は忙しかったんだな」程度で済みます。 しかし、逆に言えば「年収130万を超える見込みのないもの」というのが 社会保険すべてに共通するハッキリ明記されている被扶養者の要件なので たまたま抜き打ちで提出した給与明細3か月分全部が108334円を 超えてしまっていた場合は1年間の年収が最終的に130万を 超えていなくても「超える見込みがある」として 扶養認定されない可能性があるという事です。 オペレーターのいうように月収を全部調べるには 全部の給与明細を提出するしかないし、コスト的にも非現実的なのでできません つまり「後半は頑張って稼ぎたい」という事ですが これがたまたま頑張って稼いだ後半に給与明細を提出するよう言われたら 扶養認定されない可能性があるという事です。
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