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夫(サラリーマン)の年収が1220万円を超えているので、昨年度から配偶者控除が適用されなくなった。私(妻)は、専業主婦。…

夫(サラリーマン)の年収が1220万円を超えているので、昨年度から配偶者控除が適用されなくなった。私(妻)は、専業主婦。小学生の子供が二人おり、末子が今年の4月に小学生になった。 昨年度より税制が改正され、夫の年収が1220万円を超えている我が家は配偶者控除も配偶者控除特別控除も適用されず、配偶者(特別)控除0となってしまいました。まだ子供も小さく、これから教育費がたくさんかかりますし、ただ増税に甘んじているよりも、損をしないように私も少しでも収入を得たいと思っています。末子が小学生になったこともあり、子供たちが学校に行っている間に、パートに出て働きたいと思っています。収入面を考えると、パートよりも正社員でガッツリ働いた方が良いのでしょうが、家族のライフスタイルを大きく変えずに働きたいので、今はパートでの労働を希望しています。 そこで、税制や年社会保険料の負担面で損をしないように働くには、私の年収はいくらになるように働けば良いのでしょうか?自分なりに色々調べてみましたら、 ■「103万円の壁」…パートでの収入を年間103万円までに抑える、というのは我が家には意味の無いことですよね。というより、0~103万円ならやはり損という認識で合っていますか? ■「150万円の壁」…150万円の壁は、従来の103万円の壁の上限が150万円まで拡大されたものだが、そもそも夫の年収が1220万円を超えている我が家では、これは関係ないのですよね。 ■「106万円の壁」、「130万円の壁」… ・正社員が501人以上 ・収入が月88,000円以上 ・雇用期間が1年以上 ・所定労働時間が週20時間以上 ・学生ではない という条件に全て当てはまる場合、年収が106万円を超えると、 社会保険に加入することになり、給料の中から、厚生年金、健康保険を負担することになる。↑の条件に合う勤務先でなければ、年収が130万円を超えたら自分で国民年金、国民健康保険に加入し、毎月約3万円払う必要がある。だが、130万円までは夫の扶養範囲ないなので、この毎月約3万円の社会保険料は不要。 ⇒これらの「◯◯円の壁」を考えると、我が家は103万円以上、130万円以下に妻の収入を収めれば、損をしないという認識で合っていますか? しかし、こちらのページ→(https://venture-finance.jp/archives/6830)を見ていたら、夫の年収が1220万円以上の場合、妻の収入が103万円以下なら増税だが、141万円以下なら影響なしとの記載がありました。この141万円という数字は何なのか、ちょっとよくわかりませんでした。お詳しい方がいましたら、教えてほしいです。 そこで質問です。 ①結局の所、我が家のケースでは妻のパートでの収入はいくらに抑えるのが最善でしょうか?ズバリ御指南ください! ②また、例えば働きだしたのが8月からで12月まで働いたとしたら、その年の妻の収入は103万円以下になることが予想されますが、その場合はやはり税制面では増税ですよね? ③今は正社員ではなく、家族のライフスタイルに影響させないためパートでの働き方を希望していますが、派遣という働き方もアリなのかな?とも思いました。派遣というと必ず、社会保険料は自分で払うイメージがあります。派遣で働いた場合も、上記のような◯◯円の壁は同じように影響しますか? ④年金、健康保険料を負担してしまうと、やはり損なのでしょうか?健康保険は夫の勤務先の健康保険を使えなくなってしまうので、すごく損だというイメージはありますが、年金は将来自分がもらえる年金が少し増えるんですよね?結婚前まで私も企業に勤務していて厚生年金を払っていましたので、その分に少し年金が上乗せになりますよね?それでもやはり損なのでしょうか? 知りたいことがたくさんあり、長々と書いてしまいました。読みにくくて申し訳ございません。 少しでもアドバイス頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    141万は、変更まえの配偶者特別控除の上限金額 変更前は、 141万以上で 配偶者特別控除はなし 103万から 141万までは、配偶者特別控除対象 ただし、所得制限があるので、その年収だともともと 配偶者特別控除はうけられない。 0から103万までは、配偶者控除をうけられない分 増税 となっているということです。 ① 考え方次第 フルタイムで働く=子供との時間がすくなくなる ということでもあるので 0~106万 あるいが 0~130万 で 夫の社会保険上の扶養でいる。 160万~ で、社会保険上の扶養をぬけて がっつり働く のどちらか ② 0円でも、100万でも 200万でも 夫の税が増えるのは確定、なので、夫の税において 妻の所得を気にする意味がない ゆえに、103万までであっても、200万でも 同じなので、103万未満が損とはいわない ③ 社会保険に自分で加入する要件は、 2か月を超える勤務見込み かつ 正社員の2/3以上の勤務 (収入要件なし) または 106万の壁といわれる短時間労働者の条件 派遣社員は、通常2か月以内の短期でない場合は 2か月を超える勤務見込み かつ 正社員の2/3以上の勤務 の条件で加入となる。 ④ お考えの通りです。 130万をちょっとこえて、国民年金に加入ならば、 年金は増えません。 がっつりこえて、厚生年金に加入ならば、年金は増えます。 なので、① のような感じになります。

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