解決済み
至急教えてください! 新聞記事を読んで、記事について以下の質問に答えてください。 1.独占禁止法違反となる可能性があるのは、どの事業者の行為か。 2.その事業者の、どのような行為が独占禁止法違反となる可能性があるか。 3.独占禁止法で禁止されているどの行為に該当する可能性があるか。 4.3で答えた行為が、独占禁止法で禁止されている理由を説明せよ。 お願いします!
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司法試験で経済法を選択した者です。幸運なことに公正取引委員会の方に教わることもできました。 おそらく、法学部の課題レポートでしょうが、間違っても良いので自分で考えるのが一番よいと思います。よく知恵袋でレポート課題を済ますカスがいますから(質問者様はそうでないと思いますが)コピペで提出できない文書にします。ところで、この記事の記者はよく勉強されていますね。簡潔に、事件の行為内容と結果を示唆しています。題材としては適切ですね。 そんなことはさておき、説教をたれるだけで疑問に答えないのはこのサイトの意味がありませんから。以下、大学レポートを念頭に高得点を狙うことを目的としてアドバイスします。 1.違反に該当する事業者 この記事を前提にする限り、楽天トラベル、ブッキングドットコム、エクスペディアです。違反該当者を論述する際、芝浦と畜場事件に代表される独占禁止法上の「事業者」(2条1項)の定義を上げたうえで認定するとよろしいのではないでしょうか。 2.違反行為 行為は、他の予約サイトより安くするように求めたことです。 3.当該行為の適用条文 一般指定12項です。一般指定は馴染みがないとは思いますが、独占禁止法の2条9項6号に「公正取引委員会が指定するもの」とあります。それです。おそらく、六法は持っているでしょう。独占禁止法の後ろに「不公正な取引方法」と書いてある薄いページがあるはずです。それが一般指定と呼ばれるものです。 ですから、引用するなら、「(2条9項6号ニ、一般指定12項)」などと書くとレポートレベルでは加点されるでしょう。論文で書くならいちいち法律側を引用せず、一般指定だけで充分です。 3.独占禁止法で禁止されているどの行為に違反する可能性があるか これは、既に条文を摘示させているので聞く意味はないかと。教授の悪問と言ってもよいのではというレベルです。適用条文を決めるということはこの設問に答えているわけですからね。普通に拘束条件付き取引と答えればよいです。 ただ、レポート用紙を稼ぎたいのであれば、優越的地位の濫用を指揮するのは筋が悪くないです。ですから、「公正取引委員会は拘束条件付き取引のみを適用したが、優越的地位の濫用の行為要件にも当てはまっているのではないか」と問題提起した上で論ずるのも悪くないです。優越について書く気があって、疑問があるなら再度質問して下さい。ほとんど書く必要はないと思いますが。 4.独占禁止法で規制されている理由 これは、いわゆる効果要件について問うています。ここがレポートで一番点が振られていると考えて良いでしょう。 一般的には「自由競争減殺」と呼ばれています。この定義を上げた上で、市場分析する必要があります。 この記事では拾える事情が少なすぎますから、他のサイトより安くするように強制することで、旅館間の価格競争を上限において制限することによって、旅館事業者の経済活動を制限しているぐらいしかわかりません。 独占禁止法は、基本的には競争を保護して、いわゆる需要曲線と供給曲線の交差点、つまり消費者余剰・生産者余剰の最大点を目指しているわけです。言うなれば経済的に最も効率的な状態を保護しようとしているわけですから、その上限が制限されるとどうなるかわかりますね? こればっかりは事情が少なすぎて評価し兼ねますので、ご自分で調べて頂き自分の文書で書いてみてください。 このような競争制限効果が生じるのはどのような事情があるときかとかを考えてみるとよいですね。例えば私がポッと出で旅行サイトを始めて「安くしろ!」なんて言ってもシェアがないので、相手方にも私の要求に従うメリットがなく他の旅行サイトに旅館が流れるわけですよ。なぜ、旅館が従うかと言えば当該サイトのシェアがでかいからです。つまり、事情占拠率は重要な要素になります。その他にも要素はあるので考えてみてください。(シェアの要素は効果要件で述べてもよいですが、拘束条件を強制するという意味において設問2で述べてもよいですし、なんなら設問2、4双方で述べた方が丁寧です)。 また、これだけ大手のサイトがやれば、私的独占の可能性も捨てきれませんので、ちょっとだけ私的独占にも触れて完結すれば100点です。
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